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ライフシーン編
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引き続き健康保険に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間加入することができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

手続き

必要書類
  • 健康保険被扶養者(異動)届
    • 被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。
なお、令和4年4月1日以降(令和4年3月31日以降に退職した人)は、退職時の標準報酬月額に当組合の保険料率をかけた額が保険料となります。
また、保険料(40歳以上65歳未満の人は介護保険料含む)は全額自己負担となります。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • (1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • (2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • (3)任意継続被保険者が死亡したとき
  • (4)保険料を期限までに納めなかったとき
  • (5)75歳になったとき
  • (6)資格喪失を申し出たとき
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