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健康保険のしくみ
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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならない業種を除く)では5人以上の従業員がいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人で、被保険者としての要件を満たした場合には本人の意思にかかわらず誰もが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています(ただし、海外に住所を有する人は除く)。

短時間就労者(パート等)の資格取得基準

短時間就労者(パート等)が被保険者となるための資格取得基準は、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の労働者であることとなっています。

短時間労働者の被保険者資格取得の要件

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の方で、次の5つの要件をすべて満たした場合は短時間労働者に該当し被保険者となります。

  • (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)報酬の月額が8.8万円以上あること
  • (4)学生でないこと
  • (5)法人番号が同一の適用事業所で被保険者数が101人以上の企業に勤務していること(ただし、被保険者数が100人以下の企業であっても労使合意に基づき申し出をした場合は同様に対象になります)

これにより、被扶養者になっている方が勤務先で被保険者になった場合は、「被扶養者異動届」により、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲(認定基準)

被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。

〇被保険者と同居している場合
被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること。

〇被保険者と別居している場合
被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ないこと。

  • ※ここでいう年間収入130万円未満とは・・・・・・・所得税法上の課税所得とは異なり、1年間のうちの金額の幅を意味するのではなく、一定時期の所得日額又は、月額等を年額に換算した場合を意味します。例えば、給与収入(交通費込み)が月額の場合は、108,334円未満、雇用保険の失業給付の場合は、日額3,612円未満となります。

なお、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

被扶養者認定における国内居住要件

                             

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、一部の例外を除き被扶養者として認定されません。

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

三親等内の親族とは?

三親等内の親族図

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