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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

2025年09月17日

令和7年度の税制改正を踏まえ、現状の厳しい人手不足を解消するために、
令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)の
年間収入に係る認定要件が変わりますのでお知らせします。

詳細については以下の添付ファイルをご参照ください。

(担当:業務課)

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