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健康づくり編
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補助金支給一覧

補助金支給にあたっての共通事項

  • いずれの補助金も同一年度内 1 回限りの支給となります。
  • かかった費用が補助金限度額に満たない場合は、その実費相当額の支給となります。
  • 補助金の支給に対象年齢がある健診については、健診受診年度に該当年齢に到達する方を補助金の支給対象とします。(誕生日前可)

    (例)令和6年度の場合

    35歳時
    ‥‥平成元年4月1日から平成2年3月31日に生まれた方
    40歳以上
    ‥‥昭和60年3月31日以前に生まれた方
  • 健康診査等の補助金は、年度毎に支給しておりますので、 健康診査等を受けられ補助金を請求される場合は、年度内に請求してください。
  • ※健康診査等の補助金は、疾病予防を目的とした健診を受けられた場合に支給します。
    保険証を提示して保険診療扱いとなる場合は、補助金の対象になりませんのでご注意ください。
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