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ライフシーン編
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70歳以上になったとき

70歳以上の高齢者が医療機関等に支払う自己負担割合は現役並みの所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。
なお、マイナ保険証の利用登録をしていない70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。

  • ※現役並み所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり550円(市町村民税非課税世帯は130~270円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として給付されます。
入院時生活療養費
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、生活療養(食事療養、温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養)にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費(被扶養者は家族療養費)として給付されます。
生活療養標準負担額は、1食あたり食費相当と1日あたり居住費の合計額です。
入院時生活療養費65歳以上の「療養病床」に入院する患者の入院時生活療養費標準負担額(食費と居住費の合計)
医療区分Ⅰ 医療区分Ⅱ・Ⅱ
指定難病患者
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 550円* 430円 550円* 430円 330円 0円
70歳未満 低所得者 270円 430円 270円* 430円 270円* 0円
70歳以上
75歳未満
低所得者Ⅱ 270円 430円 270円* 430円 270円* 0円
低所得者Ⅰ 160円 430円 130円 430円 130円 0円
  • ※「療養病床」とは、病状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために、病院内に設けられた長期入院用のベッドのことをいいます。
  • ※医療区分Ⅰとは、医療区分Ⅱ・Ⅲおよび指定難病患者以外の者
  • ※医療区分Ⅱ・Ⅲとは、病状の程度が重篤な者または常時もしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
  • ※低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税世帯
  • ※低所得者Ⅰとは、市区町村民税非課税世帯で、かつ所得が一定基準に満たない方(年金収入82.65万円以下等)
  • *管理栄養士又は栄養士による管理が行われてない等、基準を満たさない場合は、1食につき510円になります。
  • *過去1年間の入院日数が90日以上の方は1食につき220円になります。

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

自己負担限度額(70歳以上)
区分 一部
負担
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
月額上限 年間上限
<前年8月~7月>
現役並
所得者
現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
3割 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〔140,100円〕
1,680,000円
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円以上
83万円未満
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〔93,000円〕
1,110,000円
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円以上
53万円未満
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〔44,400円〕
530,000円
(*1)
一般の人 2割 22,000円
(年間上限<前年8月~7月>
216,000円)
61,500円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 11,000円
(年間上限<前年8月~7月>
96,000円)
25,700円
〔24,600円〕
290,000円
市町村民税非課税者で所得が
一定基準に満たない場合等
8,000円 15,700円 180,000円
  • (*1)標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。
  • ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(外来診療)にかかる自己負担額合計が上限額*を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • *基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」の場合216,000円、「市町村民税非課税者」の場合96,000円となります。
  • ※所得区分が「現役並所得者」であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
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