入院したときの食事
1食あたり510円を自己負担
入院時の食事療養については、療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。
入院時食事療養費の額は、入院時に受けた食事療養にかかる費用について、入院患者の標準負担額1食につき510円(市町村民税非課税者の場合は110~240円)を超えたとき、その超えた額が支給されます。
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | |||
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一 般 | 510円* | 510円* | ||
非課税世帯 | 低所得者 | 240円* | 低所得者Ⅱ | 240円* |
低所得者Ⅰ | 110円 |
- ※一般の方で指定難病患者または、小児慢性特定疾病患者については、1食300円になります。
指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律五条第一項に規定する指定難病患者
小児慢性特定疾病患者とは、児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童 - ※低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税世帯
- ※低所得者Ⅰとは、市区町村民税非課税世帯で、かつ世帯が一定基準に満たない方(年金収入80万円以下等)
- *管理栄養士または栄養士による管理が行われていない等、基準を満たない場合は、1食につき470円になります。
- *過去1年間の入院日数が90日以上の方は1食につき190円になります。