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健康保険のしくみ
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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならない業種を除く)では5人以上の従業員がいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人で、被保険者としての要件を満たした場合には本人の意思にかかわらず誰もが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています(ただし、海外に住所を有する人は除く)。

短時間就労者(パート等)の資格取得基準

短時間就労者(パート等)が被保険者となるための資格取得基準は、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の労働者であることとなっています。

短時間労働者の被保険者資格取得の要件

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の方で、次の5つの要件をすべて満たした場合は短時間労働者に該当し被保険者となります。

  • (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)報酬の月額が8.8万円以上あること
  • (4)学生でないこと
  • (5)法人番号が同一の適用事業所で被保険者数が51人以上の企業に勤務していること(ただし、被保険者数が50人以下の企業であっても労使合意に基づき申し出をした場合は同様に対象になります)

これにより、被扶養者になっている方が勤務先で被保険者になった場合は、「被扶養者異動届」により、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲(認定基準)

被扶養者となるためには、三親等内の親族であり、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。

〇被保険者と同居している場合
被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者が19歳以上23未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満、60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること。

〇被保険者と別居している場合
被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者が19歳以上23未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満、60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ないこと。

  • ※被扶養者の収入とは…給与、各種年金、事業収入、不動産収入、配当収入、傷病手当金、出産手当金、雇用保険の失業給付金等、すべての収入が対象となります。
  • ※ここでいう年間収入130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満)とは…所得税法上の課税所得とは異なり、1年間のうちの金額の幅を意味するのではなく、一定時期の所得日額又は、月額等を年額に換算したものを意味します。例えば130万円の場合の給与収入(交通費込み)が月額であれば、108,334円未満、雇用保険の失業給付の場合は、日額3,612円未満となります。
  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

なお、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

三親等内の親族とは?

三親等内の親族図

「年収の壁」に対する政府の施策について

政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。

2026年4月からの年間収入の取り扱いについて

被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日から、収入が「給与収入のみ」の場合に限り、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。

  • ※労働契約内容が確認できる書類がない場合やシフト制などの労働条件が不明確な場合、また給与収入以外の収入がある場合については、従来どおり「直近3カ月の給与明細書の写し」等により年間収入が判定されます。
  • ※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。

被扶養者認定における国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、一部の例外を除き被扶養者として認定されません。

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

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