医療費支払いのしくみ
みなさんが病気やけがで病院や診療所(医療機関等)にかかると、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの医療機関等があり、保険者も何千もあります。それが、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん繁雑になってしまいます。
そこで、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通して請求・支払いをすることになっています。審査支払機関では、医療機関等から回ってきた請求明細書をチェックし保険者に請求します。支払いも、保険者が審査支払機関に支払い、審査支払機関から各医療機関等に支払われることになります。これを図示すると次のとおりです。
高額療養費の支払い時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が審査支払機関を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。
もっと詳しく
- 医療費通知
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みなさんが医療機関等にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
本人、被扶養者の外来、入院いずれも医療費の3割(義務教育就学前までは2割、70歳以上※は2割または3割)を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担あり)ですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。
そこで、健康保険組合では、健康保険組合制度をより深くご理解いただくため、「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんが受診された医療費をお知らせしています。「医療費のお知らせ」と合わせて、「ジェネリック医薬品のお知らせ」も記載しています。
みなさんが処方されたお薬のうち、ジェネリック医薬品に切り替えることで自己負担額の軽減可能なお薬がある方のみ記載しています。
上手に活用すれば、お薬代の節約になりますので、次回診察の際には「ジェネリック医薬品のお知らせ」を持参し、お医者様や薬剤師さんに相談してみましょう。
ジェネリック医薬品の使用促進にご協力をお願いします。