生活習慣病健診・定期健康診断A・B
生活習慣病健診
当組合独自委託契約健診機関、または全国の健診機関で、生活習慣病健診に必要な検査項目を実施した場合に補助金を支給します。
また、当組合独自委託契約健診機関において、生活習慣病健診を実施した後、事業主様(利用者)に代わって、健診機関が組合へ生活習慣病健診補助金分の請求を行う、補助金適用契約健診機関があります。補助金適用契約健診機関で生活習慣病健診を受診いただくと、事業主様(利用者)から組合への補助金請求が不要となります。
- ※補助金適用契約健診機関については、独自委託契約健診機関一覧の生活習慣病健診料金欄に「(補助金適用)」と表示しています。
補助金支給対象者
35歳時および40歳以上の被保険者・被扶養者を対象に支給
※定期健康診断A・Bについては、補助金の対象外です。
補助金支給限度額及び回数
受診した被保険者、被扶養者に対し 5,000円/人 年度1回
※ただし、その支払った費用が5,000円に満たない場合は、その実費相当額になります。
検査項目
健診機関
- (1)
- 当組合独自委託契約健診機関
- 巡回車派遣について
人数が30~50名以上集まれば事業所へ出向きます。
日時・場所等については直接当組合独自委託契約健診機関と調整を行ってください。
- 巡回車派遣について
- (2)
- 生活習慣病健診に必要な検査項目を実施する全国の健診機関
利用方法
巡回車利用の場合
定期健康診断A・B
当組合独自委託契約健診機関、または全国の健診機関で、定期健康診断A・Bを受診することができます。
※定期健康診断A・Bについては、補助金の対象外です。