退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

退職により被保険者の資格を失ったときの手続き
- 必要書類
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- 資格確認書(交付されている場合)
- ※資格を失ったら、ただちに返納してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。
ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき「任意継続被保険者」として最長2年間加入することができます。
ただし、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
- 必要書類
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください
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任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額に当組合の保険料率をかけた額となります。
また、保険料等(40歳以上65歳未満の人は介護保険料含む)は全額自己負担となります。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
任意継続被保険者の資格がなくなるとき
- (1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- (2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- (3)任意継続被保険者が死亡したとき
- (4)保険料を期限までに納めなかったとき
- (5)75歳になったとき
- (6)資格喪失を申し出たとき
もっと詳しく
- 国民健康保険
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。


